外国株式の売買に際して、原株を保管銀行に管理させることによって、投資家と証券会社の間では一切原株のやりとりを行わない制度。国内委託取引、国内店頭取引の別に関係なく、日本国内で外国株式を購入した場合、日本企業の株式とは違って、株式の本券は投資家の手元にはきません。外国株式の本券は、すべて証券会社が契約している外国の保管銀行に預託されており、それを投資家が引き出すことはできないわけです。したがって、外国株式を購入した投資家の手元には、証券会社がその株式を預かっていることを証明するための預かり証が発行されるだけです。
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