みなし取得費とは、平成13年9月30日以前から引き続き所有していた株を売却する際の特例の計算に用いる株価のこと。平成13年9月30日以前から引き続き所有していた株については、平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に売却する場合、売却益を計算する際に用いる買い値は、みなし取得費を適用することができる。みなし取得費は、平成13年10月1日の終値の80%に相当する金額(1円未満の端数が生じる場合には切り上げ)となる。なお、「平成13年10月1日における上場株式等の株価一覧表」は国税庁のホームページで公開されている。
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