株式の発行企業が、株主に対して保有株式の第三者譲渡を制限すること。株式の発行企業にとっては、株主が安定していることが大事であり、そのためにはできるだけ、株主が第三者に保有株式を譲渡しないような方法を考える必要があります。しかし、それはあくまでも発行企業の業績向上などによってなされるべきものであり、決して発行企業が強制的に第三者への譲渡を制限するものであってはなりません。実際、商法204条では、株式譲渡の自由が保障されており、株式市場における流動性が維持されるよう配慮されています。
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