無償増資が行われ、増資分の資本金への繰り入れが利益準備金で充当された場合、株主に対して配当金が支払われたものとみなされます。これが「みなし配当」です。株式の無償増資が行われた時、その増資分の資本金への繰り入れを、資本準備金から行うのか、それとも利益準備金から行うのかによって、税金関係が異なってきます。利益準備金から資本金に繰り入れられた場合は、株主に対して配当金が支払われたとみなされ、その額に対して所得税が課せられます。これに対して、資本準備金の資本金への繰り入れが行われた場合は、株主には課税関係は生じません。
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